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【残置物撤去】大阪で残置物撤去・不用品回収・遺品整理なら、クリーンテックサービスへ(賃貸退去、物件売却、相続空き家処分、ゴミ屋敷片付け:堺市 戸建て)阿倍野区、東住吉区、住吉区、天王寺区、西区、松原市、近隣エリア対応

残置物撤去

残置物とは、以前その家に移住していた方が
残していった私物を指します。

不動産を売却するときは、
原則として残置物をすべて撤去しなければなりません。

まずは、どのようなものが
残置物に該当するのかを確認しておきましょう。

残置物の具体例

1.家具ダイニングテーブル・ソファー・食器棚・タンスなど
2.家電掃除機・テレビ・洗濯機・冷蔵庫・
炊飯器など
3.日用品衣類・布団・食器類・玩具など
4.趣味嗜好品ゴルフ用品・電子ピアノ・ゲーム機・カメラなど
5.付帯設備エアコン・照明器具・食洗器など

※残置物は所有者が撤去するか、
または新居へ運ぶのは原則です。

残置物を撤去できない場合は?

やむを得ない事情があり、
売主が残置物を撤去できないこともあるでしょう。

たとえば自宅を相続したものの、
今住んでいる家から遠く離れた場所にあり、
残置物の撤去が難しいケースなどです。

また、残置物を処分するにもお金がかかるため、
残置物が多いと処分費用が高額になり、
自己資金でまかなえないこともあります。

このような場合は、買主から了承を得ることで、
残置物を残したまま売却を進めることができます。

ただしその場合は、通常よりも売却時間が
長引く可能性があることを理解しておきましょう。

不動産の売却活動では購入希望者が現れた際に
実際に物件を見てもらうための「内覧」を行います。

内覧時に残置物があると、
生活感が出過ぎたり家の中が狭く感じたりして、
マイナスなイメージを与えてしまうかもしれません。

一般的な不動産売却にかかる期間は
約3~6ヶ月が目安ですが、
残置物があると1年以上かかる可能性もあります。

また残置物を巡るトラブルも発生したすいため、
できる限り私物や不用品は処分したほうがいいといえるでしょう。

残置物があることで起こりうるトラブル

①買主が残置物を処分できない売買契約書に残置物の所有権に関する取り決めを必ず記載する
②引き取るものが処分されてしまった引き取り予定のものを写真で撮って書面に添付するなどの対応策が必要
③エアコンの取り外しでトラブルになる状態を確認しておき、買主には故障の可能性があることを伝えておく

※残置物が多いほど買取価格も低くなるため、できるだけ処分しておくことをおすすめします。

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