【木伐採】敷地内の植裁や樹木を伐採・剪定したいなら、阿倍野区のクリーンテックサービスへ(隣の敷地へ越境、空き家、近隣迷惑、害虫被害、竹林、枝、ツタ撤去:大阪府富田林市 自社物件)
目次
木伐採作業工事
伐採と剪定の違い
✅ 伐採とは
伐採とは立木をそのまま一本、
根元から切ることを指します。
林業においての伐採は
材木を生産するために行うもので、
材木を取るための丸太にする「主伐」や、
人工林のコンディションを整えるために
間引きをするための「間伐」や「除伐」と
作業工程によって言い方が変わります。
✅ 剪定とは
剪定とは木の葉や枝を刈り取り、
形を整えたり無駄な枝を切って
木のバランスを整えたりすることを
目的に行うことを指します。
剪定をすると木の見た目が良くなる上に
害虫発生を抑制します。
こうすることにより
木の成長促進を促すことにもなるので
一般家庭の庭木でも良く行われます。
剪定をするタイミングは常緑樹なら3~4月、
落葉樹なら10~12月が良いと言われています。
✅ 伐採と剪定の違い
伐採と剪定は意味を混同されがちですが、
その目的や行為は全く別のものです。
植木屋さんが一般家庭から手入れを依頼されると
「伐採」と「剪定」を混同して
お願いされることが良くあるそうです。
伐採の目的
1. 安全性 | 老朽化した木や病気にかかった木は倒れる危険があり、建物や住人に危害を及ぼす可能性があります。 |
2. 建築・改築 | 新しい建物の建設や既存の建物の改築のために木を伐採する必要があることがあります。 |
3. 景観の改善 | 敷地内の美観を向上させるために、不要な木を伐採することがあります。これにより、庭や景観全体が整えられます。 |
4. 光と風通し確保 | 密集した木々は建物や庭への日光や風通しを妨げることがあります。木の適切に伐採することで、これらの問題を解消できます。 |
5. 健康な成長の促進 | 間伐によって、残りの木の健康な成長を促進し、資源をより効果的に利用することができます。 |
6. 害虫の駆除 | 木の害虫に感染している場合、他の木や植物に被害が広がるのを防ぐために伐採することがあります。 |
7. 法的規制や規制要件 | 地方自治体の規制や建築基準に基づいて、木を伐採する必要がる場合があります。 |
整枝・剪定の目的
茂りすぎると通風や採光が悪くなり、樹形が乱れたり、
樹勢が弱ったりする上に、病害虫の発生源になります。
限られたスペースの中では整枝・剪定は欠かせません。
整枝・剪定は、
樹形を整えるだけでなく、
新芽の発生を促して花つきをよくし、
病害虫の予防にもなります。
また敷地を超えて成長した枝が
ご近所の敷地に侵入しないようにすることで、
近隣との良好な関係を維持することができます。
もし自宅や所有物件・管理物件の庭木の
手入れをプロにお任せしたいと思う場合は、
「伐採」と「剪定」の意味を良く確認してから
お願いすることをおすすめします。
隣の家の樹木が越境してきた場合
越境した枝を切ってもいいのか?
越境した隣の木の枝の切取りルールが改正
これまでは、隣の土地から
境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、
自分で切り取ることはできず、
その木の所有者に切ってもらうか、
訴えを起こして切除を命ずる判決を得て
強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、
越境された土地の所有者は、木の所有者に
枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、
次のいずれかの場合には、
枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(改正後の民法233条3項1号~3号)
- ⽵⽊の所有者に越境した枝の切除を催告したが、
⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき - ⽵⽊の所有者を知ることができず、
又はその所在を知ることができないとき - 急迫の事情があるとき
また、竹木が共有物である場合には、
各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。
▼詳しくはこちら
越境した木の枝の切取りルールの改正について
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